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旅客自動車運送事業運輸規則 第五十八条 (試験員の選任及び解任の届出)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(試験員の選任及び解任の届出)

第五十八条

指定試験機関は、法第四十五条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を提出しなければならない。

  1. 試験員の氏名
  2. 選任の場合にあつては、その者の履歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
  3. 解任の場合にあつては、その理由

2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第五十六条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。

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