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旅客自動車運送事業運輸規則 第六十五条 (変更の報告)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(変更の報告)

第六十五条

指定試験機関は、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 試験事務に従事しない役員に変更があつた場合
  2. 第五十八条第一項の選任の届出に係る試験員が、解任以外の理由により、当該事務所の試験員でなくなつた場合

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