(公示)
第六十四条
指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
2法第四十五条の十第二項の公示(試験事務の全部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第四十五条の十一第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第四十五条の十二第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
2法第四十五条の十第二項の公示(試験事務の全部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第四十五条の十一第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第四十五条の十二第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。