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旅客自動車運送事業運輸規則 第五十六条 (試験員の要件)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(試験員の要件)

第五十六条

法第四十五条の三の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 資格者証の交付を受けている者であつて、旅客自動車運送事業の運行管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。
  2. 国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。

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