(指定試験機関の名称等の変更の届出) 第五十五条 指定試験機関は、法第四十五条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地二変更の予定日 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗