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旅客自動車運送事業運輸規則 第五十五条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第五十五条

指定試験機関は、法第四十五条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。

  1. 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
  2. 変更の予定日

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