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旅客自動車運送事業運輸規則 第二十一条の二 (運行に関する状況の把握のための体制の整備)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(運行に関する状況の把握のための体制の整備)

第二十一条の二

旅客自動車運送事業者は、第二十条前条第七項その他の輸送の安全に関する規定に基づく措置を適切に講ずることができるよう、事業用自動車の運行に関する状況を適切に把握するための体制を整備しなければならない。

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