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旅客自動車運送事業運輸規則 第二十二条 (乗務距離の最高限度等)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(乗務距離の最高限度等)

第二十二条

交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域(以下この条次条及び第五十条第八項において「指定地域」という。)内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、次項の規定により地方運輸局長が定める乗務距離の最高限度を超えて当該営業所に属する運転者を事業用自動車に乗務させてはならない。

2前項の乗務距離の最高限度は、当該指定地域における道路及び交通の状況並びに輸送の状態に応じ、当該営業所に属する事業用自動車の運行の安全を阻害するおそれのないよう、地方運輸局長が定めるものとする。

3地方運輸局長は、指定地域の指定をし、及び前項の乗務距離の最高限度を定めたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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