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旅客自動車運送事業運輸規則 第二十三条

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令

第二十三条

前条第一項の一般乗用旅客自動車運送事業者は、指定地域内にある営業所に属する運転者に、その収受する運賃及び料金の総額が一定の基準に達し、又はこれを超えるように乗務を強制してはならない。

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