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旅客自動車運送事業運輸規則 第三十七条 (乗務員等台帳及び乗務員証)

昭和三十一年運輸省令第四十四号府省令
(乗務員等台帳及び乗務員証)

第三十七条

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者等ごとに、第一号から第十号までに掲げる事項を記載し、かつ、第十一号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の乗務員等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。

  1. 作成番号及び作成年月日
  2. 事業者の氏名又は名称
  3. 運転者等の氏名、生年月日及び住所
  4. 雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日
  5. 運転者に対しては、道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
    1. 運転免許証又は道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録(第三項において「免許情報記録」という。)の番号及び有効期限
    2. 運転免許の年月日及び種類
    3. 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
  6. 運転者の運転の経歴
  7. 事故を引き起こした場合は、その概要
  8. 運転者に対しては、道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
  9. 運転者等の健康状態
  10. 運転者に対しては、次条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
  11. 十一
    乗務員等台帳の作成前六月以内に撮影した単独、無帽、正面、無背景の写真(一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者等については、縦三・〇センチメートル以上、横二・四センチメートル以上の大きさの写真)

2旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員等台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

3一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(タクシー業務適正化特別措置法第十三条の規定により運転者証を表示しなければならないものを除く。)に運転者を乗務させるときは、次の事項を記載し、かつ、第一項第十一号に掲げる写真を貼り付けた当該運転者に係る一定の様式の乗務員証を携行させなければならない。

  1. 作成番号及び作成年月日
  2. 事業者の氏名又は名称
  3. 運転者の氏名
  4. 運転免許証又は免許情報記録の有効期限

4一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合は、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員証に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを一年間保存しなければならない。

5旅客自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車の特定自動運行保安員が転任、退職その他の理由により特定自動運行保安員でなくなつた場合には、直ちに、当該特定自動運行保安員に係る第一項の乗務員等台帳に特定自動運行保安員でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

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