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タクシー業務適正化特別措置法 第十三条 (運転者証の表示)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(運転者証の表示)

第十三条

タクシー事業者は、登録運転者(第十条第二項の規定によりその登録の効力が停止されている者を除く。)で第七条第一項第一号又は第二号に該当していないものをタクシーに運転者として乗務させるときは、当該登録運転者に係る登録タクシー運転者証(以下「運転者証」という。)を、国土交通省令で定めるところにより、当該タクシーに表示しなければならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

附則第九条から前条までに規定するもののほか、第二条の規定の施行前に旧タクシー特措法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新タクシー特措法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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