条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› タクシー業務適正化特別措置法施行規則
タクシー業務適正化特別措置法施行規則
昭和四十五年運輸省令第六十六号
府省令
· 条文 62 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
タクシー業務適正化特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(用語)
第一条の二
(指定地域の指定の要請)
第二条
(原簿)
第三条
(登録申請書)
第三条の二
(法第七条第一項第三号の講習)
第四条
(運転の経歴)
第五条
(登録事項の変更等の届出)
第六条
(行政区画の名称等の変更)
第七条
(更正登録)
第七条の二
(法第九条第一項第三号の重大な事故)
第八条
(登録の消除)
第九条
(登録の効力の停止)
第九条の二
(タクシー運転者登録原簿の保存期間)
第十条
(原簿の謄本等)
第十一条
(運転者証の様式及び交付)
第十二条
(運転者証の表示)
第十三条
(運転者証の記載事項の訂正)
第十四条
(運転者証の再交付)
第十四条の二
(法第十八条の二の講習)
第十四条の三
(登録運転者業務経歴証明書)
第十五条
(登録実施機関が登録事務等を行う場合における規定の適用)
第十六条
(登録実施機関の登録の申請)
第十六条の二
(登録実施機関登録簿の記載事項)
第十六条の三
(登録の更新)
第十六条の四
(登録実施機関の登録の有効期間)
第十六条の五
(登録事務等の実施方法)
第十七条
(登録事項の変更の届出)
第十八条
(登録事務等規程)
第十九条
(電磁的方法)
第二十条
(登録事務等の休廃止の許可の申請)
第二十一条
(帳簿)
第二十一条の二
(登録事務等の引継ぎ等)
第二十二条
(登録等の手数料)
第二十二条の二
(適正化事業実施機関の指定の申請)
第二十二条の三
(適正化事業実施機関の名称等の変更の届出)
第二十三条
(適正化業務に係る事業計画等)
第二十四条
(負担金)
第二十五条
(区分経理の方法)
第二十六条
(適正化事業諮問委員会の委員の任命)
第二十六条の二
(役員の選任及び解任)
第二十七条
(タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定)
第二十八条
(タクシー等に関する届出)
第二十九条
(タクシーである旨の表示等)
第三十条
(事業者乗務証の様式及び交付)
第三十一条
(事業者乗務証の記載事項の訂正)
第三十二条
(事業者乗務証の返納)
第三十三条
(事業者乗務証の再交付)
第三十四条
(事業者乗務証の譲渡等の禁止)
第三十五条
(準用規定)
第三十六条
(登録実施機関が事業者乗務証の交付を行う場合における規定の適用)
第三十七条
(事業者乗務証の交付等の手数料)
第三十八条
(不正表示に該当しない場合)
第三十九条
(輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)
第三十九条の二
(試験の免除)
第三十九条の三
(登録実施機関又は適正化事業実施機関の公示等)
第四十条
(準用規定)
第四十一条
(登録実施機関又は適正化事業実施機関が試験事務を行う場合における規定の適用)
第四十二条
(試験手数料)
第四十三条
第四十四条
(登録実施機関又は適正化事業実施機関の事業計画等の提出時期の特例)
第四十四条の二
(権限の委任)
第四十五条
(聴聞の方法の特例)
別表
別表
(e-Gov)