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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十四条の三 (登録運転者業務経歴証明書)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(登録運転者業務経歴証明書)

第十四条の三

第十八条の三第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 過去二年以内における第七条の二に規定する重大な事故の有無及び当該事故を引き起こした場合にあつては、その内容
  2. 過去二年以内における法第九条第一項の規定による登録の取消しの有無並びに当該登録の取消しを受けた場合にあつては、その事由及び同条第二項の規定により登録を行わないこととされた期間
  3. 過去二年以内における法第九条第三項の規定による処分の有無及び当該処分を受けた場合にあつては、同項の規定により登録を行わないこととされた期間
  4. 過去二年以内における法第十八条の二の規定による命令の有無及び当該命令を受けた場合にあつては、その事由

2第十八条の三第一項の規定により登録運転者業務経歴証明書の交付を申請しようとする者は、第十号様式の二による登録運転者業務経歴証明書交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

3登録運転者業務経歴証明書の様式は、第十号様式の三のとおりとする。

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