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タクシー業務適正化特別措置法施行規則
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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十四条の二 (法第十八条の二の講習)
昭和四十五年運輸省令第六十六号
府省令
(法第十八条の二の講習)
第十四条の二
法
第十八条の二
の国土交通省令で定める講習は、
第三条の二
の規定により認定を受けた講習とする。
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この条文が参照している条文
タクシー業務適正化特別措置法 第18条の2
第3条の2
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