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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十四条の二 (法第十八条の二の講習)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(法第十八条の二の講習)

第十四条の二

第十八条の二の国土交通省令で定める講習は、第三条の二の規定により認定を受けた講習とする。

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