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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第三条の二 (法第七条第一項第三号の講習)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(法第七条第一項第三号の講習)

第三条の二

第七条第一項第三号の国土交通省令で定める講習は、次に掲げる基準に適合するものであることについて、地方運輸局長の認定を受けた講習とする。

  1. 講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 講習を実施する者が前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。

2前項の規定による認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。

3第一項の規定による認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地は、地方運輸局長が公示する。

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