(運転の経歴) 第四条 法第七条第一項第四号の国土交通省令で定める運転の経歴は、当該指定地域内において登録の申請前二年以内に通算九十日以上タクシー又はハイヤーの運転者であつたこととする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗