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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第四条 (運転の経歴)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(運転の経歴)

第四条

第七条第一項第四号の国土交通省令で定める運転の経歴は、当該指定地域内において登録の申請前二年以内に通算九十日以上タクシー又はハイヤーの運転者であつたこととする。

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