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タクシー業務適正化特別措置法 第七条 (登録の拒否)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(登録の拒否)

第七条

国土交通大臣は、第五条の規定による申請を受理した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当していると認められるとき、又は該当していないことが明らかでないときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 道路運送法第二十五条の政令で定める要件を備えていないこと。
  2. タクシー事業者が道路運送法第二十七条第三項の規定に基づく国土交通省令の規定に違反しなければタクシーの運転者として選任されることができない者であること。
  3. タクシーの運転者の業務の取扱いに係る輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを修了していないこと。
  4. 指定地域にあつては、当該指定地域に係る国土交通省令で定める運転の経歴を有しておらず、又は第四十八条の規定により国土交通大臣の行う輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験に合格していないこと。
  5. 当該単位地域内に営業所を有するタクシー事業者に雇用されている者でタクシーの運転者として選任されており、又は選任されることを予定されているもの以外の者であること。
  6. 現に第九条第二項又は第三項の規定による処分を受けていること。

2国土交通大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。

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(審査請求に関する経過措置)
附則

旧法の規定に基づき旧法第二十一条第一項の指定登録機関の行う旧法第十九条第一項の登録事務等に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

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