条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第十六条の五 (登録事務等の実施方法)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(登録事務等の実施方法)

第十六条の五

第二十一条第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 登録実施機関は、登録の事務を行うにあたり、申請者から提出された第三条第一項の申請書及び同条第二項の書面に記載されている事項により、申請者が法第七条第一項各号に該当する者でないことを確認し、登録を行うこと。
  2. 登録実施機関は、前号に規定するものでは十分に確認ができないと認めるときは、申請者に対する質問その他の方法により、十分に調査を行うこと。
  3. 登録事務等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うこと。

e-Gov法令検索で第十六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法施行規則第十六条の五(登録事務等の実施方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の四(登録実施機関の登録の有効期間) タクシー業務適正化特別措置法施行規則 目次 第十七条(登録事項の変更の届出) →