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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第三条 (登録申請書)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(登録申請書)

第三条

第五条第二項の申請書の様式は、第二号様式のとおりとする。

2第五条第三項の規定により前項の申請書に添付すべき書面は、次の各号に掲げる証すべき事項につき、当該各号に掲げる書面とする。

  1. 第五条第二項第一号に掲げる事項住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民票の写し
  2. 第七条第一項第二号に該当する者でないこと雇用の日、期間を定めて使用されるときはその期間、試みの使用期間を定めて使用されるときはその期間及び賃金の支払方法が記載されている雇用契約書の写し又はタクシー事業者がこれらの事項を証する書面
  3. 第七条第一項第三号に該当する者でないこと第三条の二第一項に規定する講習を修了したことを証する書面
  4. 第七条第一項第四号に該当する者でないこと第三号様式の運転経歴書又は第三十九条第四項の合格証の写し
  5. 第七条第一項第五号に該当する者でないことタクシー事業者がその旨を証する書面

3第五条第三項の規定により第一項の申請書に添付すべき申請者の写真は、申請前六月以内に撮影した縦六センチメートル、横四センチメートルの単独、無帽、正面、無背景の顔写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請用写真」という。)とする。

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(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

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