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タクシー業務適正化特別措置法 第五条 (登録の申請)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(登録の申請)

第五条

登録は、当該登録に係る単位地域内に営業所を有するタクシー事業者に雇用されている者(登録を条件として雇用の契約を締結している者を含む。第七条第一項第五号において同じ。)でタクシーの運転者として選任されており、又は選任されることを予定されているものの申請により行う。

2登録を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名、生年月日及び住所
  2. 申請者が雇用されているタクシー事業者(登録を条件として雇用の契約を締結している者を含む。)の氏名又は名称及び住所
  3. 申請者が受けている第二種運転免許(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十六条第一項の大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許をいう。以下同じ。)の種類並びにこれに係る運転免許証又は同法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録の番号及び有効期限
  4. 申請に係る単位地域

3前項の申請書を提出する場合には、同項第一号に掲げる事項を証する書面、申請者が第七条第一項第一号から第五号までに該当する者でないことを証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証その他の前項第三号に掲げる事項を証するに足りる資料を提示しなければならない。

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(指定登録機関に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、新法第十九条第一項の登録を受けているものとみなす。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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