条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第三十条 (事業者乗務証の様式及び交付)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(事業者乗務証の様式及び交付)

第三十条

事業者乗務証の様式は、第十三号様式のとおりとする。

2事業者乗務証の交付を申請しようとする者は、第十四号様式による事業者乗務証交付申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

3前項の申請をする場合には、当該タクシー事業者の申請用写真を添付し、かつ、その者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証その他の法第五条第二項第三号に掲げる事項を証するに足りる資料を提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法施行規則第三十条(事業者乗務証の様式及び交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(タクシーである旨の表示等) タクシー業務適正化特別措置法施行規則 目次 第三十一条(事業者乗務証の記載事項の訂正) →