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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第三十六条 (登録実施機関が事業者乗務証の交付を行う場合における規定の適用)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(登録実施機関が事業者乗務証の交付を行う場合における規定の適用)

第三十六条

登録実施機関が事業者乗務証の交付を行う場合における第三十条第二項第三十一条第二項第三十二条及び第三十三条第二項並びに前条において準用する第十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「登録実施機関」とする。

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