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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第三十二条 (事業者乗務証の返納)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(事業者乗務証の返納)

第三十二条

タクシー事業者は、タクシー事業を行なわないこととなつたときは、直ちに事業者乗務証を地方運輸局長に返納しなければならない。

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