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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第三十一条 (事業者乗務証の記載事項の訂正)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(事業者乗務証の記載事項の訂正)

第三十一条

タクシー事業者は、交付を受けている事業者乗務証の記載事項に変更があつたときは、直ちにその訂正を受けなければならない。

2事業者乗務証の記載事項の訂正を受けようとする者は、第十五号様式による事業者乗務証訂正申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

3前項の申請をする場合には、事業者乗務証及び当該タクシー事業者の申請用写真を添付し、かつ、訂正を受けようとする記載事項が運転免許証又は道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録の有効期限に係るものであるときは、その運転免許証その他の法第五条第二項第三号に掲げる事項を証するに足りる資料を提示しなければならない。

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