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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第二十一条 (帳簿)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(帳簿)

第二十一条

登録実施機関は、登録事務等を行う事務所ごとに法第三十一条の帳簿を備え、登録事務等を廃止するまで保存しなければならない。

2第三十一条の国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる件数又は枚数とする。

  1. 第四条から法第十二条まで(法第九条を除く。)に規定する事務を行う場合にあつては、次に掲げる件数又は枚数
    1. 第五条第一項の規定による登録の申請の件数、登録をした件数及び登録を拒否した件数
    2. 第八条第一項各号に掲げる場合ごとの同項の規定による届出の受理の件数
    3. 第十条第一項の規定による登録の消除の件数及び同項第一号に掲げる場合の件数
    4. 第十二条の規定による原簿の謄本の交付の件数及び枚数並びに閲覧の件数
  2. 第十四条から法第十七条までに規定する事務を行う場合にあつては、次に掲げる件数
    1. 第十四条の規定による運転者証の交付の件数
    2. 第十五条の規定による運転者証の訂正の件数
    3. 第十六条第一項の規定による運転者証の返納の件数
    4. 第十七条の規定による運転者証の再交付の件数
  3. 第十八条の三に規定する事務を行う場合にあつては、同条第二項の規定による登録運転者業務経歴証明書の交付の件数及び枚数
  4. 第四十六条第二項に規定する事務を行う場合にあつては、次に掲げる件数
    1. 第四十六条第二項の規定による事業者乗務証の交付の件数
    2. 第三十一条第一項の規定による事業者乗務証の訂正の件数
    3. 第三十二条の規定による事業者乗務証の返納の件数
    4. 第三十三条第一項の規定による事業者乗務証の再交付の件数

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