(帳簿)
第二十一条
登録実施機関は、登録事務等を行う事務所ごとに法第三十一条の帳簿を備え、登録事務等を廃止するまで保存しなければならない。
2法第三十一条の国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる件数又は枚数とする。
- 一
- 二
- 三法第十八条の三に規定する事務を行う場合にあつては、同条第二項の規定による登録運転者業務経歴証明書の交付の件数及び枚数
- 四
登録実施機関は、登録事務等を行う事務所ごとに法第三十一条の帳簿を備え、登録事務等を廃止するまで保存しなければならない。
2法第三十一条の国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる件数又は枚数とする。