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タクシー業務適正化特別措置法 第四十六条 (個人タクシー事業者乗務証)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(個人タクシー事業者乗務証)

第四十六条

タクシー事業者(法人である者を除く。)は、タクシーに自ら乗務するときは、その者に係る個人タクシー事業者乗務証(以下「事業者乗務証」という。)を、国土交通省令で定めるところにより、当該タクシーに表示しなければならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。

2国土交通大臣は、前項のタクシー事業者の申請により、その者に係る事業者乗務証を交付する。

3第三十三条の規定は、前項の場合について準用する。

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