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タクシー業務適正化特別措置法 第四十七条 (不正表示の禁止)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(不正表示の禁止)

第四十七条

何人も、第十三条又は前条第一項の規定により表示する場合及び国土交通省令で定める場合を除き、タクシーに運転者証若しくは事業者乗務証又はこれらに類似するものを表示してはならない。

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