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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第三十八条 (不正表示に該当しない場合)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(不正表示に該当しない場合)

第三十八条

第四十七条の国土交通省令で定める場合は、登録運転者が旅客の運送を目的としないで乗務しているタクシーにその者に係る運転者証を表示する場合及びタクシー事業者が旅客の運送を目的としないで乗務しているタクシーにその者に係る事業者乗務証を表示する場合とする。

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