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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第三十九条 (輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)

第三十九条

第四十八条第一項の輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験(以下「試験」という。)は、タクシー事業に係る法令、安全及び接遇に関し告示で定める事項に関する知識について筆記試験の方法により行うものとする。

2試験を受けようとする者は、第十六号様式による受験申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

3試験を受けようとする者は、試験を受ける際に運転免許証その他のその者が受験申請をした者であることを証するに足りる書面を地方運輸局長に提示しなければならない。

4地方運輸局長は、試験に合格した者に対し、第十七号様式による合格証を交付する。

5試験の合格の効力は、試験に合格した日から起算して二年を経過した日以後は、失効する。

6地方運輸局長は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

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