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タクシー業務適正化特別措置法 第四十八条 (輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)

第四十八条

国土交通大臣は、指定地域ごとに、国土交通省令で定めるところにより、タクシーの運転者になろうとする者に対し、当該指定地域に係るタクシー事業の業務に必要な輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験を行う。

2前項の試験を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を国土交通大臣に納付しなければならない。

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