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タクシー業務適正化特別措置法
昭和四十五年法律第七十五号
法律
· 条文 72 件 ·
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タクシー業務適正化特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第二条の二
(指定地域の指定)
第二条の三
(特定指定地域の指定)
第三条
(登録運転者の乗務)
第四条
(原簿)
第五条
(登録の申請)
第六条
(登録の実施)
第七条
(登録の拒否)
第八条
(登録事項の変更等の届出)
第九条
(登録の取消し等)
第十条
(登録の消除)
第十一条
第十二条
(原簿の謄本等)
第十三条
(運転者証の表示)
第十四条
(運転者証の交付)
第十五条
(運転者証の記載事項の訂正)
第十六条
(運転者証の返納等)
第十七条
(運転者証の再交付)
第十八条
(運転者証の譲渡等の禁止)
第十八条の二
(講習の命令)
第十八条の三
(登録運転者業務経歴証明書の交付)
第十九条
(登録等)
第二十条
(登録の更新)
第二十一条
(登録事務等の実施に係る義務)
第二十二条
(登録事項の変更の届出)
第二十三条
(登録事務等規程)
第二十四条
(登録諮問委員会)
第二十五条
(秘密保持義務等)
第二十六条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十七条
(登録事務等の休廃止)
第二十八条
(適合命令)
第二十九条
(改善命令)
第三十条
(登録の取消し等)
第三十一条
(帳簿の記載)
第三十二条
(公示)
第三十二条の二
(審査請求)
第三十二条の三
(国土交通大臣による登録事務等の実施)
第三十三条
(手数料)
第三十四条
(適正化事業実施機関の指定)
第三十五条
第三十五条の二
(適正化事業実施機関の公示等)
第三十六条
(事業計画等)
第三十七条
(負担金の徴収)
第三十八条
(区分経理)
第三十九条
(適正化事業諮問委員会)
第三十九条の二
(役員の選任及び解任等)
第三十九条の三
(監督命令)
第四十条
(指定の取消し)
第四十一条
(指定を取り消した場合における経過措置)
第四十二条
第四十三条
(タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定)
第四十四条
(タクシー等に関する届出)
第四十五条
(タクシーである旨の表示等)
第四十六条
(個人タクシー事業者乗務証)
第四十七条
(不正表示の禁止)
第四十八条
(輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)
第四十九条
(試験事務の代行)
第五十条
第五十一条
(報告及び検査)
第五十二条
(許可の取消し等)
第五十三条
(政令等の制定改廃に伴なう経過措置)
第五十四条
(権限の委任)
第五十四条の二
(聴聞の特例等)
第五十五条
(国土交通省令への委任)
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第六十一条
第六十二条