第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第三条第一項の規定に違反した者二第五十二条第一項の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反した者 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗