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タクシー業務適正化特別措置法 第五十六条

昭和四十五年法律第七十五号法律

第五十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第一項の規定に違反した者
  2. 第五十二条第一項の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反した者

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