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タクシー業務適正化特別措置法 第六十一条

昭和四十五年法律第七十五号法律

第六十一条

法人等の代表者等又は法人等若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人等又は人の業務に関し、第五十六条第五十九条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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