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タクシー業務適正化特別措置法 第十九条 (登録等)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(登録等)

第十九条

国土交通大臣は、申請により、単位地域ごとにその登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)に、当該単位地域に係る次に掲げる国土交通大臣の事務(以下「登録事務等」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

  1. 第四条から第十二条まで(第九条を除く。)に規定する事務
  2. 第十四条から第十七条までに規定する事務
  3. 前条に規定する事務
  4. 第四十六条第二項に規定する事務

2国土交通大臣は、前項の登録を申請した者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条及び第六十一条第二項において「団体」という。)を含む。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  1. 登録事務等を行うために必要な設備を有し、これを用いて登録事務等を行うものであること。
  2. 登録事務等の信頼性の確保のために専任の管理者が置かれていること。

3次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。

  1. この法律若しくは道路運送法又はこれらに基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  2. 第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 法人等(法人又は団体をいう。以下同じ。)であつて、その業務を行う役員等(法人の役員又は団体の代表者若しくは管理人をいう。以下同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

4第一項の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人等にあつては、その代表者等(法人の代表者又は団体の代表者若しくは管理人をいう。以下同じ。)の氏名
  3. 登録実施機関が登録事務等を行う事務所の所在地
  4. 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

5国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、当該登録実施機関が行う当該単位地域に係る登録事務等を行わないものとする。

6登録実施機関が登録事務等を行う場合における第四条から第十二条まで(第九条を除く。)、第十四条から第十七条まで、前条及び第四十六条第二項の規定の適用については、これらの規定(第七条第一項第四号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは、「登録実施機関」とする。

7国土交通大臣は、第九条第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、直ちにその旨を関係する登録実施機関に通知しなければならない。

8国土交通大臣は、登録実施機関が第一項第三号に掲げる事務を行う場合において、当該事務を行うため必要な事項について国土交通大臣に照会したときは、照会に係る事項を当該登録実施機関に通知するものとする。

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