(登録の取消し等)
第三十条
国土交通大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録事務等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十九条第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二
- 三第二十三条第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた登録事務等規程によらないで登録事務等を実施したとき。
- 四
- 五正当な理由がないのに第二十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 六不正の手段により第十九条第一項の登録を受けたとき。