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タクシー業務適正化特別措置法 第三十条 (登録の取消し等)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(登録の取消し等)

第三十条

国土交通大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録事務等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十九条第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第二十二条第二十六条第一項第二十七条又は次条の規定に違反したとき。
  3. 第二十三条第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた登録事務等規程によらないで登録事務等を実施したとき。
  4. 第二十三条第三項第二十八条又は前条の規定による命令に違反したとき。
  5. 正当な理由がないのに第二十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  6. 不正の手段により第十九条第一項の登録を受けたとき。

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