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タクシー業務適正化特別措置法 第三十二条 (公示)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(公示)

第三十二条

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十九条第一項の登録をしたとき。
  2. 第二十二条の規定による届出があつたとき。
  3. 第二十七条の許可をしたとき。
  4. 第三十条の規定により登録を取り消し、又は登録事務等の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  5. 第三十二条の三第一項の規定により国土交通大臣が登録事務等の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務等の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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