(帳簿の記載) 第三十一条 登録実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録事務等に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗