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タクシー業務適正化特別措置法 第三十一条 (帳簿の記載)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(帳簿の記載)

第三十一条

登録実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録事務等に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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