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タクシー業務適正化特別措置法 第六十条

昭和四十五年法律第七十五号法律

第六十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第一項(第三号を除く。)、第十三条第十五条第十六条第一項若しくは第二項、第十八条第四十三条第二項第四十四条第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項又は第四十七条の規定に違反した者
  2. 第五条第二項の申請書、同条第三項の添付書類、第八条第一項の届出書、同条第二項の添付書類又は第十七条の再交付の申請書に虚偽の記載をしてこれを提出した者
  3. 第二十七条の規定による許可を受けないで登録事務等の全部を廃止した者
  4. 第三十一条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  5. 第五十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 第五十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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