条文くん法令検索 AIに質問する

タクシー業務適正化特別措置法 第四十四条 (タクシー等に関する届出)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(タクシー等に関する届出)

第四十四条

一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、指定地域内の営業所にその事業の用に供する自動車を配置しようとするときは、あらかじめ、当該自動車について道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「タクシー業務適正化特別措置法第四十四条(タクシー等に関する届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定) タクシー業務適正化特別措置法 目次 第四十五条(タクシーである旨の表示等) →