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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第二十八条 (タクシー等に関する届出)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(タクシー等に関する届出)

第二十八条

第四十四条の国土交通省令で定める事項は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別、車名及び所属営業所の名称とする。

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