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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第二十九条 (タクシーである旨の表示等)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(タクシーである旨の表示等)

第二十九条

第四十五条第一項の国土交通省令で定める表示事項は、次の各号に掲げるものとし、別表の例により表示するものとする。

  1. タクシー(次号に掲げるものを除く。)にあつては、「タクシー」又は「TAXI」
  2. 個人タクシー事業者(当該許可を受ける個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行なうべき旨の条件の附された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)のタクシーにあつては、「個人」及び「タクシー」又は「TAXI」

2第四十五条第一項の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げる事項を表示した表示灯とし、別表の例により装着するものとする。

  1. タクシー(次号に掲げるものを除く。)にあつては、「タクシー」、「TAXI」、タクシー事業者の名称若しくは記号又はタクシー事業者が所属する団体の名称若しくは記号
  2. 個人タクシー事業者のタクシーにあつては、「個人」
  3. 地方運輸局長が指示するタクシーにあつては、その指示する事項

3第四十五条第二項の国土交通省令で定める場合は、他の法令の規定により自動車に前二項の表示事項又は装置に類似するものを表示し、又は装着する場合及び指定地域外の営業所に配置するタクシー若しくはハイヤー又は指定地域外にあるその他の自動車に前二項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着する場合とする。

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