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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第二十七条 (タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区の指定)

第二十七条

第四十三条第四項の規定により設置する標識は、次の場所に設置しなければならない。

  1. タクシー乗場を示す標識にあつては、タクシー乗場
  2. 旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を示す標識にあつては、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区の境界における道路の路端その他の必要な地点

2前項第一号の標識の様式は、第十一号様式のとおりとし、同項第二号の標識の様式は、第十二号様式のとおりとする。

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