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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第二十六条の二 (役員の選任及び解任)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(役員の選任及び解任)

第二十六条の二

適正化事業実施機関は、法第三十九条の二第一項の規定により適正化業務に従事する役員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2適正化事業実施機関は、法第三十九条の二第一項の規定により適正化業務に従事する役員の解任の認可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及び解任の理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

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