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タクシー業務適正化特別措置法 第三十九条の二 (役員の選任及び解任等)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(役員の選任及び解任等)

第三十九条の二

適正化事業実施機関の適正化業務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2国土交通大臣は、適正化事業実施機関の適正化業務に従事する役員又は職員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為をしたとき、適正化業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により適正化事業実施機関が第三十五条第六号に該当することとなるときは、適正化事業実施機関に対し、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。

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