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タクシー業務適正化特別措置法 第三十五条

昭和四十五年法律第七十五号法律

第三十五条

国土交通大臣は、前条第二項の申請が次の各号のいずれかに該当していると認めるときは、同条第一項の指定をしてはならない。

  1. 現に当該特定指定地域について適正化事業実施機関があること。
  2. 申請者が一般財団法人以外の者であること。
  3. 申請者が前条第一項各号の業務(以下「適正化業務」という。)を公正かつ適確に実施することができないおそれがある者であること。
  4. 申請者が適正化業務以外の業務を行う場合には、次の業務以外の業務を行うものであること。
    1. 登録事務等
    2. 一般乗用旅客自動車運送事業の利用者の利便の増進に資する業務
    3. 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者の福利厚生のための共同施設の設置及び運営その他一般乗用旅客自動車運送事業の業務の改善に資する業務
  5. 申請者が第四十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。
  6. 申請者の役員で適正化業務に従事するもののうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは道路運送法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者があること。

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