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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第二十二条の二 (適正化事業実施機関の指定の申請)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(適正化事業実施機関の指定の申請)

第二十二条の二

第三十四条第二項の規定により指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 申請に係る特定指定地域の名称
  3. 適正化業務を行おうとする事務所の所在地
  4. 適正化業務の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 最近の事業年度における貸借対照表
  3. 役員の名簿及び履歴書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 第三十五条第六号に該当しない旨を証する書類

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