(登録等の手数料) 第二十二条 次の表の上欄に掲げる者は、地方運輸局長が登録事務等を行う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を地方運輸局長に納付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗