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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第二十二条 (登録等の手数料)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(登録等の手数料)

第二十二条

次の表の上欄に掲げる者は、地方運輸局長が登録事務等を行う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手数料を地方運輸局長に納付しなければならない。

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