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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第二十一条の二 (登録事務等の引継ぎ等)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(登録事務等の引継ぎ等)

第二十一条の二

登録実施機関は、法第三十二条の三第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 登録事務等を地方運輸局長に引き継ぐこと。
  2. 原簿及び帳簿を地方運輸局長に引き継ぐこと。
  3. その他地方運輸局長が必要と認める事項

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