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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第二十二条の三 (適正化事業実施機関の名称等の変更の届出)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(適正化事業実施機関の名称等の変更の届出)

第二十二条の三

適正化事業実施機関は、法第三十五条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び期日を記載した届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

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