(適正化事業実施機関の名称等の変更の届出) 第二十二条の三 適正化事業実施機関は、法第三十五条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び期日を記載した届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の三を開く ↗