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タクシー業務適正化特別措置法 第三十五条の二 (適正化事業実施機関の公示等)

昭和四十五年法律第七十五号法律
(適正化事業実施機関の公示等)

第三十五条の二

国土交通大臣は、適正化事業実施機関の指定をしたときは、その名称、住所、指定に係る特定指定地域、適正化業務を実施する事務所の所在地及び適正化業務の実施を開始する日を官報で公示しなければならない。

2適正化事業実施機関は、その名称、住所又は適正化業務を実施する事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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