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タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第二十三条 (適正化業務に係る事業計画等)

昭和四十五年運輸省令第六十六号府省令
(適正化業務に係る事業計画等)

第二十三条

適正化事業実施機関は、法第三十六条第一項の規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の十五日前までに地方運輸局長に提出しなければならない。

2適正化事業実施機関は、法第三十六条第一項の規定により事業計画、収支予算又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

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